トップ > 資金調達・資金繰り改善 > 借入れの基礎知識

借入金の基礎知識

1.銀行交渉のポイントと留意点

2008年11月に金融庁は中小企業の資金繰り支援のために「金融検査マニュアル別冊」を改訂し、金融機関の融資先への返済条件を緩和しました。
※条件緩和とは金利の引き下げ、金利・元本の支払猶予、返済金期限の延長、債権放棄などを言います。

■改訂のポイント
企業への貸出金の条件緩和においても、不良債権と見なさない基準が拡充されました

1)経営健全化までの期間が従来の3年以内から、原則5年に延長。進捗状況が良好な場合は更に最大10年まで延長可。
2)「経営改善計画」が未策定でも、今後改善の見通しがあれば、「計画」があるものと同等に扱う。

※但し、リスケジューリングを行うと、その後の新規融資が受けれなくなるとともに、再度のリスケジューリングは企業の格付けを落とすことになりますので注意が必要です。

2.融資の種類

1)プロパー融資
銀行自らが損失のリスクを負う「保証協会等の保証がつかない融資」を言います。
2)ビジネスローン
スピード審査・無担保・第三者連帯保証不要の融資で、近年伸びている融資形態です。
手軽に借りられるメリットはありますが、金利は一般的に高く、リスケジュールも困難と言われています。
3)保証付き融資
信用保証協会等のついた融資のことを言います。保証料が必要ですが、その分融資は受けやすくなります。

3.保証人

借入人や企業が返済不能になった場合に代わりに返済を行う人のことを保証人と言います。
保証人には単純保証人と連帯保証人の2種類があります。
1)単純保証人
借入をした人が返済できなくなって初めて返済の義務が生じるもので、保証人が複数いる場合はその責任は頭数割りとなります。
2)連帯保証人
債務者の返済能力の有無にかかわらず、債務者よりも先に返済を請求される可能性もあります。保証人が複数いる場合でも債務の全額を負う可能性もあるので注意が必要です。

※銀行融資は連帯保証人が原則となります。

4.抵当権と根抵当権

1)抵当権
抵当権とは、債権者が自己の債権を確保することを目的に、債務者の物に担保を設定し、債務者が弁済を行わない時にはその物から優先的に弁済を受ける権利。
債務者が債務不履行に陥ると抵当権が実行されます。
2)根抵当権
抵当権の一種。抵当権は融資を受ける際に特定債権の担保として設定されるのに対して、根抵当権は、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておくことができるのが特徴です。
そのため、借入可能な限度額を「極度額」として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりできます。

5.主な制度融資

1)マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資制度)
融資対象者 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業にあたっては5人以下)の法人・個人事業主
最近1年以上、商工会議所地区内で事業を行っている方
商工会議所の経営指導を原則6ヵ月以上受けている方
税金(所得税、法人税、事業税、都道府県民税等)を完納している方
日本政策金融公庫の非対象業種等に属していない業種の事業を営んでいる方
貸付限度額 1,000万円
返済期間 運転資金5年以内 設備資金7年以内
金 利 基準金利にて
利用目的 運転資金として(仕入資金、手形決済資金、給与・ボーナスの支払いなど)
設備資金として(工場・店舗の改装資金、車両購入、機械設備の購入など)

※詳しくは商工会議所もしくは日本政策金融公庫各支店の窓口にお問合せ下さい。

2.セーフティネット貸付
   経営環境変化対応資金  金融環境変化対応資金
融資対象者 社会的、経済的環境の変化により、売上や利益が
減少する等、業況が悪化している方
金融機関との取引状況の変化により、資金繰りに
困難をきたしている方
資金使途 運転資金、設備資金 運転資金、設備資金
※下線:政府の「生活対策」による拡充部分
貸付限度額 ■国民生活事業:4,800万円
中小企業事業:7億2,000万円
※下線:政府の「生活対策」による拡充部分
■国民生活事業:別枠 4,000万円
■中小企業事業:別枠 3億円
返済期間 ■運転資金:8年以内
■設備資金:15年以内
■運転資金:8年以内
■設備資金:15年以内
※下線:政府の「生活対策」による拡充部分
金 利 基準金利 基準金利

※詳しくは商工会議所もしくは日本政策金融公庫各支店の窓口にお問合せ下さい。

≫資金調達・資金繰り改善へ
≫資金調達の報酬はこちらへ


資金調達のご相談はプロフェッションズへ