法人も個人も、税務申告や経営状態の把握のためには日々帳簿をつける必要があります。しかし日々のお金の出し入れをきちんと管理して記録していくのは大変なことです。かと言って自社で経理社員を雇えば、少なくても福利厚生費を含め年間最低でも200万円、パートや派遣社員を利用しても月10万円(年120万円)は下らないでしょう。
これらが不要と申し上げるつもりは毛頭ありませんが、アウトソーシングをすることで必要最小限の人員で行なうことは十分可能だと思います。 そこで、プロフェッションズが中小企業のバックオフィスとして皆様の経理業務のお手伝いをいたします。
毎月、領収証、通帳コピー、請求書などをお預りして記帳し、会計帳簿や計算書類を作成いたします。毎月、担当の者がきまった担当者が処理しますので、経緯を考慮した対応が可能です。
お客様の準備物(毎月1回)現金出納の記録、通帳コピー、領収書、請求書、給与明細一覧表等を郵送もしくは回収いたします
当事務所の処理領収書等の仕訳、領収書、請求書の整理、貼付処理、仕訳帳、現金出納帳、預金出納帳、試算表の作成処理
納品するもの仕訳帳、現金出納帳、預金出納帳、試算表、整理済みの領収書、請求書を納品いたします
法定調書とは、「だれがいくら、どのような種類の収入を得ているのかを税務署に知らせるため」に、各納税義務者に所得金額や資産等の状況の書類提出を義務付けているものです。
1.主な法定調書の種類と提出義務者給料、賞与等
退職所得の源泉徴収票と特別徴収票退職手当、一時恩給等
報酬・料金・契約金及び賞金の支払い調書原稿料、印税、講演料、税理士弁護士・司法書士等の報酬、外交員・集金人等の報酬等
不動産の使用料等の支払調書地代、家賃、権利金、更新料、名義書換料等
不動産等の譲受の対価の支払調書土地・建物等の譲受け代金
不動産の売買または貸付の斡旋手数料の支払調書不動産業者等の仲介手数料等
2.提出期限原則として支払った年の翌年の1月31日
3.提出先支払事務を取り扱う事務所、事業所等(会社など)の所在地を所轄する税務署
※但し、地方税法で義務付けられている「給与支払報告書」や「特別徴収票」については、その受給者(社員など)の住所地の市区町村に提出。
これらの法定調書は、本来、給与や報酬、料金等を支払った法人及び個人が自ら作成すべきものですが、大変手間がかかるため、その多くは税理士事務所に委託している場合がほとんどです。
丹治税理士事務所では面倒な法定調書の作成&提出もあなたに代わって代行させていただきます。
年末調整は、サラリーマンに限定した所得税の清算手続きで、年末=12月の給料で税金の調整をするので『年末調整』と呼ばれています。
具体的な処理内容は
1.必要な申告書の配布
・11月の中旬頃までに所定の用紙を従業員全員に配布します
・12月の上旬までに上記の用紙を回収します
2.全従業員の給与所得等の集計
・会社の全従業員の給与台帳を完成させます
・各人の給与と賞与の総額・源泉徴収税額・給与所得控除後の給与所得の金額を計算します。
3.必要な申告書の回収及び内容確認
・上記書類の記入漏れや不備・必要添付書類等、申告書の内容を確認し、不備があれば修正します
4.課税給与所得金額及び税額の計算
・各種所得控除額を計算します
・給与所得額から各種所得控除額の合計額を控除し、課税給与所得金額と年税額を計算します。
5.過不足額の計算と還付または徴収
・源泉徴収税額と計算した税額を比較し、個人別に所得税の過不足額を計算します
・もし過不足があれば還付または徴収します。
6.計算後の所得税の納付・事務手続き
・年末調整後の翌年1月分の所得税納付書及び支払報告書等の書類作成をします
7.源泉徴収票の提出
・年末調整が終わったら源泉徴収票を作成し、提出します
・給与支払報告書及び総括表 ⇒ 市役所へ提出
・合計表、支払調書(不動産・報酬等)、源泉徴収票など ⇒ 税務署
上記が年末調整の手順と内容ですが、従業員の方が多い場合、大変面倒な作業です。そこで、面倒な年末調整はプロフェッションズにお任せ下さい。経理担当者に割増の残業代を支払うよりもきっとお得です。
扶養親族の異動や各種の保険料控除、配偶者特別控除、住宅借入金等特別控除等を調整し、各従業員の年間の所得税を確定させる手続きです。
この年末調整は
・毎年、細かな法関連の修整があるためある程度の知識が必要である
・年末の給与支払日までに全従業員分を処理しなければならず作業が集中する
などの理由で、経理担当者等に過度な負担をかける作業です。