中小の企業様にとって年末調整と並んで面倒なのが給与計算です。プロフェッションズは中小企業のバックオフィスとしてみなさまの人事・労務に関する業務も承っております。
給与、賞与、年末調整などの計算は面倒な上、介護保険の導入、社会保険料の料率の変更等、毎年のように細かな修整が行なわれ、担当者にとっては大変な作業です。
例えば、毎月の給与を計算するだけでも
・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの確認
・所得税、住民税の反映
・入社、退職、昇給手続きなどの作業が必要です。
これらの手間と時間を節約するためにも給与計算はプロフェッションズにお任せ下さい。
プロフェッションズでは、社会保険労務士事務所とのネットワークにより、社会保険手続き、労働保険手続きの代行を承っております。
もちろん従業員様のデータはしっかり管理しておりますので、安心してお任せ下さい。
1.社会保険 とは
社会保険とは健康保険 と 厚生年金保険 をまとめた呼び方です。
会社が人を雇う場合には、必ず健康保険と厚生年金に入らなければなりません。
2.健康保険とは
法人の事業所 に常に雇われている人は、 全員加入することが義務づけられている保険で、病気・負傷・死亡や出産といった「仕事以外に原因がある場合」に保険給付が行われます。
3.厚生年金とは
厚生年金には老後の生活保障である老齢厚生年金、事故にあって障害が残った場合等に支給される障害厚生年金、加入者が死亡した場合に遺族に支給される遺族厚生年金があります。但し、それぞれ別々に加入することはできません。
労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険をまとめた呼び方です。
従業員が業務や通勤上の災害で被った傷病等に対する補償、失業した場合の給付を行う制度です。
パート・アルバイトを含め、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。
1.労災保険
業務上の事由又は通勤によって従業員に負傷・疾病・障害又は死亡が発生した場合、労働基準法では事業主が損害賠償をしなければならないと定められています。労災保険はそのために必要な保険給付を行う制度です。保険料は全額事業主が負担です。
2.雇用保険
労働者が、万一、失業してしまった場合に、再就職の援助をすることなどを目的とした国が運営する保険です。事業主が新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したとき、あるいは、事業所を設置するときなどには、それぞれの旨を所定の届出書によって公共職業安定所に届け出なければならないことになっています。尚、保険料は、会社と従業員の折半です。
・社会保険手続きの代行に関する主な取り扱い業務
・労働・社会保険の加入・脱退手続きの代行
・社会保険の算定・月変手続きの代行
・各種給付金の請求
・労働保険の年度更新
その他に関するお問い合わせはプロフェッションズまでお気軽にご相談下さい。
近年、労使トラブルが原因で労働基準監督署の立ち入り調査が入り、是正勧告を受ける企業が急増しています。あなたの会社は大丈夫ですか?そのようなトラブルを事前に防止するために有効なのが、「就業規則をきちんと整備しておくこと」ですが、一般的な雛形をただ丸写しにしているような就業規則であったり、何年も前に作成したままである場合が多いようです。
そこで、プロフェッションズにご相談下さい。社会保険労務士とのネットワークを活かし、税務・会計のみならず、人事・労務の問題までフルにサポートいたします。
「正社員、パートタイマー、アルバイトや嘱託社員」に関わらず、10人以上の従業員がいる事業所は就業規則の届け出をしなければなりません。雇用関係のトラブルが起こったとき、あるとないとでは大違いです。また、仮に就業規則を現在お持ちだとしても法律が変わるたびに改訂しなければ効力はありません。 面倒かも知れませんが「労働基準監督署」の立ち入りがある前に、プロフェッションズにお問い合わせ下さい。
■絶対的記載事項1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
・退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
・労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
・安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
・職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
・表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
・以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
従業員が少ない時はまだしも、ある程度規模が大きくなってきたら各個人の役割をきちんと設定・評価するための人事制度は不可欠です。
・労働時間管理支援
・年次有給休暇設定支援
・育児・介護休業設定支援
・セクハラ防止等の規定作成及び運用指導
など、プロフェッションズでは、貴社の発展に必要な各種制度の構築をご提案させていただきます。